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建設業許可申請で必要な残高証明の日付

建設業許可を申請する際、確定している直前の決算期の財務諸表や残高証明に基づいて、財産的基礎の要件に該当しているかを判断されます。

これは、建設業法が建設工事の適正な施工を目的としていることから、工事材料や職人の手配を行うにあたっての、必要最低限の資金の有無を確認するためです。

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この財産的基礎の要件を満たすために、銀行から残高証明をもらう場合があります。

 
建設業許可を申請するときに、この残高証明の日付がいつのものでもOK、というわけではありません。

熊本県の場合は、1ヵ月以内のものに限って有効とされています。

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