相続手続き

人が亡くなると相続が開始されます。
相続手続には、下表のように法律で期限が決まっているものがあります。

手続きの種類  手続きの窓口
相続開始7日以内 死亡届の提出 届出人の所在地、被相続人の本籍地・死亡地の市区町村
相続開始3ヶ月以内 遺言書の有無確認
自筆証書遺言(自宅保管)の場合は検認
被相続人の住所地の家庭裁判所
相続人の調査と確定
(戸籍謄本、除籍、改製原戸籍収集作業)
被相続人の本籍地の市町村役場など
相続財産の調査と確定
生命保険金の請求 生命保会社
相続放棄か限定承認、または単純承認を選択 相続放棄か限定承認の場合、被相続人の住所地の家庭裁判所
4ヶ月以内 所得税の準確定申告 被相続人の納税地の税務署
相続開始10ヶ月以内 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
不動産の名義移転登記 不動産の所在地の法務局
預貯金などの口座会員権その他財産の名義変更
相続税の申告と納付 被相続人の住所地の税務署

遺産相続手続きについて質問がしたい、ご相談したい方はお気軽にお問い合わせください。

 

相続手続き料金表(税込)

 

相続のご相談 初回無料(2回目~5,500円/60分)
相続人の調査 55,000円~
相続財産の調査 55,000円~
遺産分割協議書作成 77,000円~
遺言執行者 110,000円~又は相続財産の3~5%
お問合せ後の流れ

 

お問合せ
お問合せフォームよりご連絡ください。

ヒアリング(初回相談無料)
初回相談を行います。
今回の相続についてどのようにされたいのか、どういう結果を望んでおられるか等をお聞かせください。

ご依頼
お見積もりを提示して、ご依頼となれば契約書を交わします。

相続手続き開始
相続人調査、相続財産調査を行い、手続きの際に添付する書類の収集を行います。※本人様以外では取得できない書類についてはご協力をお願いいたします。

遺産分割協議書作成
書類の収集が終わりましたら、遺言書のある場合を除いて遺産分割協議書を作成いたします。
その他、金融機関には独自の書類がございますので、双方に署名、捺印をいただきます。

相続税を必要とする方については、税理士が相続税申告書を作成いたしますので、捺印をいただきます。
また、不動産名義変更につきましては、司法書士が代行いたします。


遺産相続手続き完了
全ての相続手続きが完了した時点で業務完了です。

報酬・実費等のご清算をお願いいたします。

 

 

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