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施行から6カ月経過の「相続土地国庫帰属制度」とは?

令和5年4月27日に、「相続土地国庫帰属制度」が施行されました。
この制度を簡単に説明すると、親から相続した土地を国が引き取ってくれる制度です。

誰でも低コストでできるわけではなくて、土地一筆に対して14,000円の申請費用が掛かり、このお金は申請を取り下げても不承認になっても戻ってきません。

この制度が施行されて4ヶ月経った8月末時点での状況は、相談件数が約14,000件。そのうちの審査件数は約800件とのことです。(法務省民事局)

却下される土地

相談件数に対して審査件数が少ないのは、相談の段階で条件が満たされていないからでしょうか・・。

この制度にはいくつか条件があって、これをクリアしなければ国は引き取ってくれません。
また、申請してもその時点で却下される土地、申請は受け付けてくれたけど調査で却下される土地、があります。それは次のような土地です。

申請の時点で却下される土地
①建物がある土地
②担保権等が設定されている土地
③他人による使用が予定されている土地
④特定有害物質で汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地

申請は受け付けてくれたけど調査で却下される土地
①危険な崖がある土地
②樹木や廃屋、放置車両など有作物がある土地
③地下に井戸や大きな石、古い水道管等がある土地
④隣の土地と訴訟争いをしないと処分できない土地
⑤管理、処分に過大な費用・労力がかかる土地

相続して不要だからといって、どんな土地でも国が引き取ってくれるわけではありません。
却下されてしまう土地の条件をしっかりと確認して申請したいところです。

手続きの流れ

申請後の手続きの流れは次のとおりです。

①承認申請(申請手数料を納付)
②要件審査
③承認
④申請者が納付金を納付
⑤国庫に帰属

冒頭でお伝えしたように、この制度は誰でも低コストで利用できる訳ではありません。
承認された土地につき、下記表の様に、種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければならないからです。

法務省公式サイトより

宅地・田畑・雑種地・原野は、面積に関係なく一律20万円の負担金が掛かります。

注意!!
森林と、市街化区域・用途地域が指定されている地域の宅地や田畑は、面積に応じて算定されます。

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