アーカイブ:2022年 8月

  1. 遺産分割の方法

    遺産分割は、相続全員で『誰がどの財産をもらうか』を話し合って決めます。これを遺産分割協議といいます。よく『争続(そうぞく)』という言葉を耳にします。

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  2. 遺留分の請求方法

    遺留分の請求は、「遺留分を請求します」と伝えればOKです。遺留分とは、相続人が最低限もらえる遺産のことです。たとえば、お父さんが残した遺言書に「長男にだけ相続する」と書かれてあったら、弟が「僕にも遺産をちょうだいよ」と言える権利のことです。

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  3. 寄与分と特別寄与料のちがい

    寄与分と特別寄与料。とても似ている言葉ですよね。この違いは、主張できる人が「相続人」か「相続人以外の親族」か、です。寄与分寄与分を主張できるのは、相続人です。相続人だからといって、何もしていない相続人は主張することはできません。

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  4. 遺産分割協議をするときに、未成年の子がいる場合

    未成年者は法律行為ができないので、遺産分割協議をすることができません。父親が亡くなって、相続人が母親と未成年の子供だったら遺産分割協議はできないのかというとそうではありません。こんな時は、代理人を立てれば遺産分割協議をすることができます。

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  5. 親権とは?親権の決め方とポイント

    協議離婚をする場合、親権を決めないといけません。親権とはとても簡単にいうと、「一緒に住んでご飯を食べて、学校に出してあげる人」のことです。離婚する当事者(父母)どちらも親権を譲るつもりがない場合、裁判所が決めることになります。

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  6. 相続土地国庫帰属制度について

    誰かが亡くなった場合、所有していた土地や建物の名義を、亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続きを相続登記といいます。この相続登記がされないと、所有者が分からない土地や所有者が分かったとしても、連絡が付かない土地や建物が出てきます。

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  7. 遺産分割協議をするときに、認知症の人がいる場合

    認知症により意思確認ができないときは、遺産分割はできません。理由は、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要だからです。もちろん、認知症の人を省いて遺産分割もできません。

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  8. 遺言書を見付けたとき

    遺言書を保管する場所として、自分の部屋や仏壇等があります。2020年7月以降は、有料にはなりますが法務局という、土地・建物や株式会社などの法人の登記を扱っている、国が運営する機関での保管も可能になっています。さらには、遺言書を公正証書で作成した場合、公証役場に保管されていることも。

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  9. 個人事業主から法人成りするときの許可手続きの仕方

    法人成りをする場合、これまでは、個人事業主の廃業届を出してから新たに許可を取得する必要がありました。この方法だと、許可が出るまで業務を行えない、許可の際の手数料をまた払わないといけない、などのデメリットがありました。が、令和2年10月の法改正で許可を承継できる制度が作られました。

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  10. 補助金の加点項目とは?

    まずは、補助金の採択の仕組みを簡単に説明します。計画書を作って申請すると、外部の審査員が審査をします。その審査員が付けた点数の高い順に、予算がつきるまで採択される、といった仕組みで採択・不採択が決まります。その時に、「加点項目」というものが用意されています。

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