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8.262022
寄与分と特別寄与料のちがい

寄与分と特別寄与料。
とても似ている言葉ですよね。
この違いは、主張できる人が「相続人」か「相続人以外の親族」か、です。
寄与分
寄与分を主張できるのは、相続人です。
相続人だからといって、何もしていない相続人は主張することはできません。
財産を増えるのに貢献したとか、減るのを防いだ相続人が主張することがきます。
たとえば、
40年間にわたって農地の整備を行って、収穫量を増加させる貢献をした。
10年間毎日介護をして、介護職員を雇用した際に発生すると考えられる600万円の支出を削減した。
上記のような相続人は、「これだけ貢献したから、みんなより多く財産をちょうだいよ」と主張ができるのです。
遺産分割協議で決まらなかったら、調停で話し合って、それでも決まらなければ裁判所に決めてもらうことになります。
特別寄与料
特別寄与料を主張できるのは、相続人以外の親族です。
たとえば、長男の奥さんが義父の介護をしていたとき、長男の奥さんはこの特別寄与料を主張することができます。
といっても、夫やその兄弟に主張するなんて厳しいものがありますよね。
主張しても無理なら、家庭裁判所に申し立てる方法もありますが、とても勇気がいります。
こういう場合は、遺産分割協議でバランスよく財産を分けることができれば一番いいですよね。