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遺産分割協議をするときに、未成年の子がいる場合

未成年者は法律行為ができないので、遺産分割協議をすることができません。

父親が亡くなって、相続人が母親と未成年の子供だったら遺産分割協議はできないのかというとそうではありません。

こんな時は、代理人を立てれば遺産分割協議をすることができます。

母親に代理になってもらうのはダメで、理由は「利益が相反する行為をすることがある」から。

財産を母親と子供と平等に分ければ問題ないけれど、「子供はほんの少しで、母親は多くの財産を・・・」といった具合に、どちらかが不利益になる協議をするかもしれないのでダメだと決まっています。

なので、未成年の子供がいる場合は、家庭裁判所で未成年の子の特別代理人を立てる必要があります。

特別代理人は、遺産分割協議に参加して、相続手続きの必要書類に署名捺印をして、印鑑証明書を用意するなどの手続きを行ってくれます。

特別代理人を立てたら、ずっと何かの代理人をしてくれるわけじゃなくて、遺産分割の時だけ特別に立てることができて、完了すれば終了します。

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