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遺言書がある場合、遺言内容と異なる遺産分割をしてもいいのか?

相続人全員で分割協議を行えば、遺言と違う内容で相続をすることができます。

遺言書がある場合、遺言が遺産分割協議よりも優先されます。
それに、亡くなった人の気持ちを尊重したいものですよね。

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ただ、「税金のことを考えると・・」等といった理由で、相続人が遺言内容とは違う遺産分割を希望する場合があります。

その場合は、共同相続人は協議で遺産の分割をすることができます。
そして、相続人全員の同意が必要になります。
また、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の同意も必要になります。

ただし、遺言書に「第三者に遺贈する」といった、相続人以外の人に遺贈したいという内容が書いてあると、遺言と違う内容での相続はできません。

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