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9.242022
自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴

一般的な遺言書として、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書とは、民法という法律で定められた方式に従って、自分自身で紙に書いて作成するものです。
本文は自筆で書く必要がありますが、財産目録(保有するすべての資産(土地、建物、現金、預金等)の一覧)は、パソコンで作成したり預金通帳のコピーや登記簿謄本でも可能です。
一方、公正証書遺言は、公証役場の公証人に遺言の内容を伝えて、文面を作成してもらう方法です。
公証役場とは
法務局管内に置かれる官公庁で、公正証書の作成がメイン業務です。
公証人とは
公証人とは、法律専門家です。
主に司法試験を通った、裁判官や検察官などの法律実務家が公募により任命されます。
主に司法試験を通った、裁判官や検察官などの法律実務家が公募により任命されます。
自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴は、下記の通りです。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
作成方法 | ・遺言者が本文を手書きし、署名捺印をする
・財産目録は自筆でなくてもOK |
・公証人が遺言の内容を遺言者から聞き取るなどして遺言書を作成し、遺言者らが署名押印する |
証人 | 不要 | 2人以上必要 |
メリット | ・いつでも手軽に作成できる
・相続発生まで内容を相続人らに知られない ・法務局で保管してもらえる ・自分で保管する場合は、費用が掛からない |
・方式の不備で無効になるおおそれがない
・相続発生後に検認が不要なので、すぐに相続手続きができる ・原本を公証役場で保管するので、変造や紛失のおそれがない |
デメリット | ・方式の不備や内容の間違いで、無効になる可能性がある
・変造、紛失、盗難のおそれがある ・相続手続きの前に家庭裁判所の検認を受ける必要がある(法務局で保管してもらう場合は不要) ・法務局での保管には手数料がかかる |
・公証人と証人に遺言の内容を知られる
・公証人の手数料として数万円~数十万円の費用がかかる |
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