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土地や建物の名義が亡くなった親のまま!相続登記の義務化はいつから?

相続登記の義務化について知りたいと思っていませんか?

○相続登記の義務化とは何だろう・・
○いつまでにしたらいいのかな?
○他にも改正になった法律を知りたい

こんな疑問にお答えいたします。

✔記事の信頼性

チェック(透過)行政書士
チェック(透過)相続・遺言書作成実績あり
チェック(透過)相続・遺言書の相談員を務める

平成29年行政書士試験に合格。

介護施設で5年間、税理士事務所で4年間働いた後、行政書士事務所を開業しました。

一般法務では、相続・遺言書作成業務に力を入れており、遺言講座や相談員も務めています。

 

そんな私が、相続登記の義務化について解説していきます!

相続登記とは?

一般的には、人が死亡すると相続が発生すると定義されています。

民法 第822条 相続は、死亡によって開始する

この相続が発生した場合、下記のような手続きが必要になります。

  • 相続人の調査(戸籍等収集)
  • 相続関係図作成
  • 相続財産目録作成(相続財産の調査)
  • 遺産分割協議書作成
  • 相続登記
  • 相続税の申告

 

この相続手続きの1つでもある相続登記とは、亡くなっていた人が所有していた建物や土地などの不動産の名義を、相続人の名義に変更する手続きのことです。

相続登記をせずに放置をしておくと、将来的に相続人同士の揉める原因になったり第三者に「自分の不動産」ということを主張することができません。

それだけでなく、不動産の売却や不動産を担保に融資を受けるときは、先に相続登記をしておかないと先に進みません。

今のところ期限や罰はありませんが、次に説明しているとおり将来的に相続登記が義務化されるので、早めに手続きすることをおすすめします。

相続登記の義務化

上記で説明した相続登記は、今のところ法律上の期限はないため、いつ手続きをしてもよく、相続登記をせずに放置していてもなんの罰もありません。

しかし、2021年3月に所有者不明土地関連法案が国会で成立されました。
その一つが、「土地・建物の相続登記の義務化」です。

現在、所有者不明土地問題が深刻で、今後も増加すると予想されているため、その防御策でもあるようです。

この「相続登記の義務化」の内容は下記とおりです。

・相続人であること、および遺産に不動産があることを知ってから3年以内に相続登記をすること
・違反すると、10万円以下過料の罰則あり


農地・山林などを相続で引き継いだものの、買い手や借り手が見つからず、固定資産税だけが掛かる、などの理由で放置している方もたくさんいらっしゃるようです。

この法律は、2023年に施行される予定です。

今までのように、「相続登記はしない」という選択はできなくなりますので、今のうちに相続登記をしておいた方がいいかもしれませんね。

その他の民法・不動産登記法

最後に、民法・不動産登記法改正の主な内容ご紹介します。

土地・建物の相続登記の義務化

相続開始から3年以内に相続登記義務付け。違反すると、10万円以下過料の罰則あり。

相続人申告登記を新設

相続人の一人が単独で申告して、法務局登記官が職権で相続人の住所・氏名を登記する。

不動産の所有者の住所・氏名の変更登記を義務付け

住所変更してから、2年以内の登記を義務付け。違反すると、5万円以下過料の罰則あり。
登記官が、職権で変更登記も可能。

遺産分割協議の期間を設定

相続開始から10年経過すると、法定相続分で分ける。
※相続人が希望しなくても、法定相続分の土地を持たされる可能性あり。

共有制度の見直し

相続開始後、土地の共有者が不明な場合、裁判所の関与のもと不明共有者等の公告を行えば、残りの共有者の同意で共有土地の利用や処分が可能になる。

土地に特化した財産管理制度の見直し

土地所有権の国庫帰属制度が新設され、相続人が不要と判断した土地を国が引き取る。
この場合、10年分の管理費を支払う必要がある。

まとめ

今回は、相続登記の義務化について解説していきました。
大事なポイントをまとめると次のとおりです。

・相続登記とは、亡くなっていた人が所有していた建物や土地などの不動産の名義を、相続人の名義に変更する手続きのこと
・2023年には相続登記が義務化される(罰則あり)


相続登記は、面倒な作業が多く専門性を有する手続きです。

時間がない場合は、専門家に相談すると良いでしょう。

お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。

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