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9.292022
相続で請求しないともらえないお金3選

相続で、請求しないともらえないお金は「保険金、年金、葬祭費」です。
保険金
保険金は、生命保険の死亡保険金と医療保険金があります。
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死亡保険金は、受取人の固有の財産になるので受取人が請求しないともらうことができません。
入院や手術をしたときにもらえる入院給付金や手術給付金は、受取人が指定されていません。
このお金は、入院した人・手術した人、が受け取る保険金なので、亡くなった人の代わりに相続人が請求しないと、お金をもらうことができません。
年金
年金には、遺族基礎年金や遺族厚生年金、中高齢寡婦加算などたくさんの種類があります。
勤めている会社や形式によるので、一概に説明するのが難しいものです。
なので年金手続きに関しては、年金事務所で説明をきちんと聞くことをお勧めしています。
遺族基礎年金の受給条件に当てはまらない人には、救済策もあります。
どちらにせよ請求しないともらえないので、「いったい自分は何がもらえるのか?」「いくらもらえるのか?」など、年金事務所で計算をしてもらって請求をしてください。
葬祭費
国民健康保険や社会保険など、加入している保険によって葬祭費と埋葬料があり、それぞれ請求方法が異なります。
どちらも、お葬式をあげた人に支給されるお金です。
市区町村によって異なりますが、だいたい3万円~7万円と言われています。
保険証を返却する際に、この葬祭費(埋葬料)を請求すればOKなので、忘れずにしておきましょう。