ブログ

遺産分割協議とは?遺産分割協議の基本的なルール を分かりやすく解説

「遺産分割協議とはどんなものだろう?」
「細かなルールがあるのかな・・」
「どういう場合にする必要がある?」

こんなお悩みを解決します。

本記事を書いている私は、令和元年に行政書士として独立しました。独立前は介護施設に勤務していた経験があり、開業当初から相続・遺言・成年後見に力を入れています。

この記事では、遺産分割協議について分かりやすく解説していますので、これがどういったもので、どんなときに必要なのか、等が分かります。

それでは解説していきます。

遺産分割協議とは?

誰かが死亡して相続が始まると、その亡くなった方(被相続人)の財産は、遺言書がない場合はいったん相続人全員の共有の財産になります。
この財産の中には、現金や預貯金・不動産といったプラスの財産もあれば、借金やローン等のマイナスの財産もあります。

これらの遺産は、いったん相続人全員の共有財産となっていますので、「誰がどの財産をどれくらい相続するか」を相続人全員で話し合わなければ、相続した遺産を分けることができません。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

この遺産分割協議で、法定相続人全員が納得合意した内容をまとめた書類を「遺産分割協議書」といいます。
この書類には、相続人全員の署名と実印による押印が必要で法的効力をもつものになります。

遺産分割協議書は、形式や様式は決まっていなくて「こういうスタイルではないとダメ!」ということはありません。
ただ、相続関係のこと・人物関係のこと・取得する財産はどうなのか・・をハッキリと明記する必要があります。

遺産分割協の手順

遺産分割協議の基本的な流れは、下記のとおりです。

①遺言の有無を調査
②相続人の範囲を確定
③相続関係図作成
④遺産の範囲を調査
⑤財産目録作成
⑥遺産分割協議

順番に解説していきます。

①遺言の有無を調査

親族が亡くなり相続が開始した場合は、まず遺言書の有無を確認します。
理由は、遺言書がある場合にはその内容通りに相続手続きをするので、遺産分割協議をする必要がないからです。

このように、遺言書は尊重されるべきですが、義務ではありません。相続人全員が合意をすれば遺産分割協議が優先されます。

また、遺言書がない場合や見付からない場合も、相続人間で遺産分割協議をする必要があります。
ですので、まずは遺言の有無を確認することが最初の作業になります。

②相続人の範囲を確定

遺産分割協議は、相続人全員で話し合うことなので相続人を確定する必要があります。
確定の方法は、戸籍です。
被相続人(亡くなった人)の生まれてから死亡するまでの戸籍を集めて、相続人を確定させます。

③相続関係図の作成

相続関係説明図とは、被相続人(亡くなった人)と相続人の関係がひと目で分かる図のことです。
作るのに、様式や法的な決まりごとはありません。

④遺産の範囲を調査

相続が始まると、ある期限までに決めなければいけないことが多々あります。
たとえば、「3ヵ月以内に相続放棄をするか?」「10カ月以内に相続税の申告が必要か?」などです。
これらを決めるためには、早い段階から財産を調べる必要があります。

⑤財産目録作成

財産を調べたら、財産目録といった一覧表を作ります。

注意点として、遺産分割の対象になる財産と税金の対象となる財産が違うところ等が挙げられます。
相続税法上の財産の方が範囲が広いので、こちらから先に作りそのあとに相続財産の一覧表を作ると良いと思います。

⑥遺産分割協議

遺言の有無を確認し相続人や財産が確定したら、いよいよ遺産分割協議です。
「誰が、どの財産を、どれくらい相続するか」を相続人全員で話し合います。

遺産分割協の期限

これまでは、遺産分割協議の期限はありませんでした。
しかし、2023年(令和5年)4月1日より、遺産分割のルールが見直されました。
そのルールとは、遺産分割協議の期限は「相続開始後10年以内」で、10年を超えると法定相続分で分ける、というものです。

これまでは、法定相続分を基準にしながらも、自分たちの話し合いで好きなように遺産分割をすることができていました。
しかし、この話し合いをなかなかせずに長期間放置されると、さらに相続が発生するなどして、遺産分割が難しくなり遺産も放置されたままになってしまいます。

それで、このルールが作られて、被相続人(亡くなった人)の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として、好きなように遺産を分けるのではなくて法定相続分で分ける、ということになったのです。

まとめ

今日は遺言書について解説していきました。
大事なポイントをまとめると、次のとおりです。

・相続人全員で話し合わなければ、相続した遺産を分けることができない
・遺産分割協議をする前に、遺言の有無を確認する
・遺産分割協議の期限は「相続開始後10年以内」

当事務所では、後見・相続・遺言書についてのご相談は、初回無料としております。ご相談は、下記からお願いいたします。

関連記事

ページ上部へ戻る