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相続で農地を取得した場合、許可は必要?

相続で農地を取得した場合、農地法の「許可」は不要です。

農地を宅地に変えて家を建てたり、駐車場に変えたりと、農地を別の目的で使用する場合は農地法の許可が必要です。

これは、農地法という法律で決められていて許可を得ずに無断で家を建てる等してしまうと「無断転用」となり、罰則を受けることになります。

農地を自由に手放すことができると、農業を安易に辞める人が増えるかもしれません。

そうなると、食料自給率が下がってしまうので法律で定められているのですね。

では、相続で農地を取得した場合も許可が必要なのでしょうか?

答えは不要です。

理由は、一般の売買や賃借のように、法律行為ではないことから、許可の対象にはなっていません。

ただ、農業委員会への届出が必要になります。
この届出は、誰が農地を承継したか等を記載した届出です。

さらに、届出の期限も決まっていて相続発生から10か月以内に農業委員会へ届出をしないとけません。
届出を忘れてしまうと、過料に処せられるので注意してください。

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