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8.82022
個人事業主から法人成りするときの許可手続きの仕方

法人成りをする場合、これまでは、個人事業主の廃業届を出してから新たに許可を取得する必要がありました。
この方法だと、許可が出るまで業務を行えない、許可の際の手数料をまた払わないといけない、などのデメリットがありました。
が、令和2年10月の法改正で許可を承継できる制度が作られました。
大まかな手続きの流れは、以下の通りです。
①建設業許可の承継等の認可申請
法人成りの前に譲渡契約書を作成し、承継等の認可申請書と一緒に提出します。
日付は、法人設立予定日になります。
②認可通知
県より、認可の通知が届きます。
この通知は、法人成りの前に出されます。
③会社設立
④建設業許可申請
ここで初めて、許可申請をします。
通常の新規許可よりも手続きが複雑ですが、承継元の許可番号が使えて、新規申請をする際の収入証紙代(9万円)が不要です。
認可が下りるまで時間が掛かるので、法人成りを考え始めたら事前に相談することをおすすめします。