アーカイブ:2022年 11月

  1. 認知症になったときの身の回りのことが心配!そんな時に役立つ後見人制度

    頼れる親族がいないから将来が心配だ・・認知症になったら財産管理はどうしよう?信頼できる人に身の回りのことを任せたいなと悩んでいませんか?この記事を読むと、認知症になったときの財産管理などをサポートしてくれる後見制度について分かり、将来の心配が軽減されます。

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  2. 遺言書のメリット

    遺言書を書いておくと、遺産分割協議をする必要がないのでトラブルを軽減できます。相続が「争族」と言われる原因は、遺産分割協議の際に揉めることが多いからです。相続人が同意をしてくれない、つまり遺産分割協議書に印鑑を押してくれないので、相続手続きを進めたくても進めることができません。

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  3. 疎遠になっている相続人に連絡を取るときのポイント

    相続人が、自分と亡くなった人の兄弟の場合、大人数になることがあります。しかも、高齢になると亡くなっている兄弟もいます。その場合は、亡くなっている兄弟の子供たちが相続人になるので、連絡を取るのが難しいケースもあるようです。

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  4. 任意後見制度の利用の手順

    任意後見契約を結んだ場合、次の流れで任意後見人の支援が始まります。

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  5. 相続の諸問題

    相続が発生すると、下記のような諸問題が起きます。①預金口座の凍結「亡くなった父親の口座から預金を下ろしたい」等と銀行の窓口に行くと、預金口座が凍結され、引き出しや解約ができなくなります。解約をするには、相続人全員の承諾が必要です。

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  6. 建設業許可を取得したら毎年すること

    建設業許可を取得したあとは、毎年、事業年度が終了してから期限内に「事業年度終了届」を提出する必要があります。この届出は、建設業の更新をするために大切なもので、さらに期限内に届出を行わなかった場合は、始末書の提出や罰則にも科されるケースがあるので注意が必要です。

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  7. 身寄りのない人の財産はどうなる?!

    身寄りのない人の財産は、最後は国庫に帰属されます。身寄りのない人が死亡すると、場所にもよりますが、住んでいたアパートの大家さんが、路上だったら警察が、入院していたなら病院が自治体に連絡をします。

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  8. 任意後見契約の種類

    任意後見契約には、3つの種類があります。①将来型判断能力がしっかりしているうちに、自分の信頼できる人に、財産管理や身上監護等をお願いして契約をします。ただし、お願いされた人が財産管理などの後見業務ができるのは、本人の判断能力が不十分になってからです。

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  9. 契約の基礎知識

    契約は、当事者同士の意思表示が合致すると成立します。522条1項契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

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  10. 遺贈とは?

    遺贈は、相続人ではなくて相続人以外の人に遺言書によって相続させることです。ここで贈与と遺贈の違いですが、贈与は生前に行われ、遺贈は、遺産を残す人の死後に、遺言書によって行われます。また、よく勘違いされるのが、遺贈にかかる税金についてです。

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