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11.152022
任意後見制度の利用の手順

任意後見契約を結んだ場合、次の流れで任意後見人の支援が始まります。
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①公正証書で任意後見契約を結ぶ
任意後見契約は、本人が元気なうちに公正証書で結ぶ必要があります。
任意後見人になる人には、基本的には特別な資格はいりません。
任意後見人はとても大きな権限を持つことになるので、親族や友人など信用できる方を選ぶと良いと思います。
②任意後見契約内容の登記
任意後見契約が締結されると、公証人の嘱託で、その契約内容が法務局で登記されます。
登記されたあとに、法務局で「後見登記事項証明書」を取ると、後見登記されたことだけじゃなくて本人や任意後見人となった人の情報が分かります。
③任意後見監督人の選任申立て
本人の判断能力が衰え始めたら、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立てをします。
任意後見人は、本人の財産を管理するなど重要な業務がたくさんあります。
本人の判断能力が衰えていることをいいことに、財産を好き勝手にされたら困りますよね?
そこで、任意後見人を監督するという役割を持った、「任意後見監督人」を家庭裁判所で選任してもらうのです。
④効力発生
家庭裁判所から任意後見監督人が選任されたら、任意後見人の支援がスタートです。
任意後見は、「契約を結んでから」「判断能力が衰えたら」すぐに後見業務がスタートするわけではありません。
上記のような手順を踏んでから、利用が始まります。