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任意後見契約の種類

任意後見契約には、3つの種類があります。

①将来型

判断能力がしっかりしているうちに、自分の信頼できる人に、財産管理や身上監護等をお願いして契約をします。

ただし、お願いされた人が財産管理などの後見業務ができるのは、本人の判断能力が不十分になってからです。

②即効型

判断能力が失っていなくても、衰え始めているときに契約を結び、その後すぐに任意後見契約の効力を発生させることを目的としています。

③移行型

判断能力が低下する前に、今からでも支援をしてもらいたいときは、任意後見契約と現在の財産管理等の事務をお願いする委任契約を同時に結びます。

そうすると、判断能力が不十分になったときには、同じ人にそのまま処理を継続してもらうことが可能です。

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任意後見契約は、判断能力が低下したときに効力が発生します。
つまり、健康な状態が続く限り任意後見契約の効果は発生しないのです。

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