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身寄りのない人の財産はどうなる?!

身寄りのない人の財産は、最後は国庫に帰属されます。

身寄りのない人が死亡すると、場所にもよりますが、住んでいたアパートの大家さんが、路上だったら警察が、入院していたなら病院が自治体に連絡をします。

通常はご家族に連絡をしますが、連絡先が分からない、繋がらない、身寄りが本当に誰もいない・・という場合は、上記のような流れになります。

自治体に連絡はいったものの、その方の財産の取り扱いについて、非常に困るケースもあるようです。

そこで、令和3年に厚生労働省・法務省から「身寄りのない人が亡くなられた場合の遺留金等の取り扱いの手引き」が各自治体に配布されました。

遺留金が多額の場合と少額の場合で、取り扱いが違っています。

遺留金が多額の場合

①自治体等が家庭裁判所へ相続財産管理人の申立てをする
②相続財産管理人が、相続人の調査や財産管理等をする
③残った財産を国庫へ帰属

遺留金が少額の場合

①法務局に遺留金を委ねる
②10年経過したら、国庫へ帰属

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