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9.302022
遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、遺産について相続人全員で話し合うことです。
具体的には、「遺産をどういうふうに引き継ぐのか?」「誰がどういった遺産を受け継ぐのか受け継がないのか?」等を話し合います。
誰が話し合うかというと、相続人です。
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遺産には、現金や預貯金といったプラスの財産もあれば、借金のようにマイナスの財産もあります。
現金や預貯金であれば、法定相続分に応じて分けやすいけど、土地や建物、自動車等は分割が難しいですよね。
そこで、遺産分割協議で配分を決めるのです。
遺産分割には、①指定分割②協議分割③調停分割④審判分割があります。
①指定分割
指定分割とは、遺言による指定によって分割する方法です。
つまり、亡くなった人が遺言書で分け方を決めている場合、原則これに従います。
②協議分割
遺言書は尊重されるべきですが、遺言書は横に置き、相続人全員で話し合うこともあります。
また、遺言書がない場合も相続人全員で話し合います。
これを協議分割といいます。
③調停分割
協議分割で話がまとまらない場合、家庭裁判所で第三者に入ってもらい話し合いをします。
④審判分割
家庭裁判所での話し合いもまとまらなければ、最終的には裁判所が判断することになります。