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8.172022
遺産分割協議をするときに、認知症の人がいる場合

認知症により意思確認ができないときは、遺産分割はできません。
理由は、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要だからです。
もちろん、認知症の人を省いて遺産分割もできません。
だからといって、遺産分割ができないと手続きが進まず困りますよね?
そこで、遺産分割協議をするときに認知症の人がいる場合は、成年後見人を選任して協議をすることになります。
成年後見制度は、認知症などでほとんど判断できない人が損をしないように保護する制度です。
この成年後見人は、家庭裁判所に申請をして選任してもらいます。
親族後見人を希望しても、弁護士や司法書士などの専門職が選任されることがあります。
成年後見人は、本人にとって有利と判断される遺産を取得するように、他の相続人と遺産分割協議を行います。
つまり、本人の法定相続分(自分たちで決めるのではなく、法律で決まっている各相続人の相続分)を確保する必要があると言われています。