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土地の評価単位

土地は、地目ごと利用区分ごとに評価します。

誰かが亡くなると相続手続きを開始するわけですが、同時に相続税を気にされる方が多いです。
とくに土地の評価方法が分かりにくく、心配になりますよね。

土地の評価方法については、下記の記事をご参照ください。

土地によっては、一筆も二筆も分かれていることがあります。
その場合、必ずしも一筆ごとに評価するのかと言うとそうではありません。

土地は、「宅地・田・畑・山林等」といった地目ごとに、かつ、「居住用・事業用・貸付用」といった利用区分ごとに評価します。

たとえば、下記のような利用区分ごとの評価になります。

居住用と貸付用で使用している場合、別々に評価します。

所有する土地を、自ら居住用と事業用で使用している場合、まとめて評価します。

たとえば、AさんとBさんに貸している場合、別々に評価します。

さらに、相続による取得者がバラバラの場合は、原則として取得者ごとに評価します。

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