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相続人に行方不明者がいる場合の相続手続きの進め方

相続手続きを進めたいけど音信不通の家族がいる・・
行方不明者がいる場合、相続手続きはできない?!
相続手続きの方法を知りたい!


とお悩みではないですか?

相続人が行方不明の場合は、どのように相続手続きを進めたら良いのでしょうか。
行方不明であったとしても、相続人であれば相続財産を受け取る権利があります。
行方不明が原因で、その方と財産の分け方を相談できない場合、取るべき手続きは二つあります。

後見・相続・遺言書作成を主な業務とする行政書士の私が、この二つの方法について説明いたします。

失踪宣告

失踪宣告とは、失踪によって死んでいるのか生きているのか分からない方を、死亡したとみなす制度です。

第30条
1.不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

2.戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

民法

行方不明になって、死んでいるのか生きているのか分からない場合でも、それだけでは権利能力はなくなりません。

理由は、権利能力がなくなる時期は「死亡」だからです。

だからといって、行方不明者をそのままにすれば、相続手続き等の法律関係で支障がでてきます。
そこで、一定期間を定めて死亡とみなす「失踪宣告」という制度ができたのです。

失踪宣告の手続きをすると、行方不明者は死亡したとみなされるので、相続人から“除外”されます。
つまり、失踪宣告をして法律上死亡したとものとみなしてもらい、相続の手続きを進めることができます。

ただ、この制度には『行方不明から7年か、災害等があれば、それが終わってから1年』という期間の条件があります。

不在者財産管理人

不在者財産管理人とは、相続人が行方不明でいない場合に、家庭裁判所で選ばれた人が、その方の財産を変わって管理する人のことです。

第二十五条 
従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。

民法

この不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可が出れば、遺産分割協議に参加することもできます。

不在者財産管理人は、失踪宣告のように期間の条件はありません。
ただ、行方不明者の財産をすべて管理することになるので、「本当に行方不明なのか?」をきちんと調べる必要があります。

調べたら報告書をまとめて、その他の必要書類と一緒に家庭裁判所に提出し、手続きを行います。

それぞれの注意点

相続人に行方不明者がいる場合の、相続手続の進め方を2つご説明しました。

これらの制度で相続手続きを進めることはできますが、それぞれに注意点があります。

まずは失踪宣告ですが、期間の条件があります。
行方不明だからといって、すぐに失踪宣告ができる訳ではありません。
決められた一定期間が過ぎていないと、失踪宣告の手続きはできませんので注意してください。

次に、不在者財産管理人の注意点です。

不在者財産管理人には、その方の法定相続分を守る必要があります。
法定相続分とは、法律上決められた遺産の分け前のことです。
ですので、行方不明者以外の相続人に、すべての財産をあげることはできません。

また、すべての手続きが終わるまで、数カ月から数年ほど掛かる場合もあり費用も掛かります。

すでに、音信不通など行方不明者がいる場合は、生前対策として遺言書や贈与の検討をおすすめします。

まとめ

今回は、行方不明者がいる場合の相続手続きの方法について解説していきました。
大事なポイントをまとめると、次の通りです。

・一定期間を定めて死亡とみなす「失踪宣告」という制度がある
・相続人が行方不明でいない場合に、家庭裁判所で選ばれた人が、その方の財産を変わって管理することができる
・生前対策として遺言書や贈与の検討がおすすめ

当事務所では、後見・相続・遺言書についてのご相談は、初回無料としております。ご相談は、下記からお願いいたします。

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