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生命保険金は相続財産になる? 相続するときの注意点を解説します

生命保険は相続財産になる?
受取人が先に死亡したらどうなるのかな・・

とお悩みではないですか?

この記事では、生命保険金の相続について解説してありますので、生命保険金が相続財産になるのか、相続手続きをする際の注意点等が分かります。

後見・相続・遺言書作成を主な業務とする行政書士の私が、生命保険の相続について説明いたします。

保険の基礎知識

保険は、公的保険と民間保険の2つに分類されます。

公的保険とは、たとえば国民年金・厚生年金や国民健康保険、介護保険などです。
その立場にいる人は、強制加入といって必ず加入しなければいけません。

民間保険は、自分たちが必要に応じて契約するもので、任意加入になります。
たとえば、生命保険や医療保険、自動車保険などがこれに当たります。
これらの保険に入っている方は分かると思いますが、保障の内容は、自分たちで自由に決めることができます。
健康状態や職業による制限があるのが、民間保険の特徴でもあります。

民間保険は、下記のように大きく分けて3つに分類されます。

①生命(死亡)保険・・・人の死亡に対して
②医療保険・・・病気、ケガ等に対し
③損害保険・・・事故に対して

亡くなったり病気をしたり車の事故を起こしたり・・など、事故が起きると、それぞれの保険金が支払われます。

ここで、保険で登場する人物を紹介します。

契約者被保険者受取人
保険会社と契約を結ぶ人保険事故の対象となる人(保険を掛けられている人)保険金を受け取る人

保険金を払う人や受け取る人・受け取り方で、相続手続き、とくに税金関係に違いがでてきます。

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次の章でご説明いたします。

生命保険金の相続について

生命保険金は、民法上では相続財産ではなくて受取人の固有の財産になります。

なので、遺産分割の対象にはなりません。また、「受取人の固有の財産」という考え方なので、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。

「相続財産ではないなら、税金は掛からないのでは?」と思うかもしれませんが、生命保険金には相続税が掛かります。

相続財産ではないのに、相続税が掛かるなんて不思議ですよね。
実は、生命保険金は、民法上では相続財産ではありませんが、税法上では相続財産とみなされるのです。

生命保険金を受け取ったときの税金は、下表のように「誰が誰のお金を受取ったか?」で変わってきます。

契約者被保険者受取人事由税負担者税金
生存満期一時所得
死亡受取人の相続人相続税
生存満期一時所得
死亡一時所得
生存満期贈与税
死亡相続税
生存満期贈与税
死亡受取人(妻)の相続人夫・・一時所得
子・・贈与税
生存満期贈与税
死亡贈与税

受取人が先に死亡した場合

受取人が先に亡くなった場合、その時点で受取人を変更する手続きが必要です。

しかし、その変更手続きを忘れていた場合、だれが生命保険金を受け取るのでしょうか?
それは、受取人の法定相続人です。

受取人の法定相続人は、生命保険金を受け取る「権利」を持つことになります。
受取人の変更を忘れてしまうと、本来受取って欲しい人にお金が渡らない場合があるので、忘れずに変更手続きを行いたいところです。

ここで、生命保険金の分け方について注意点があります。

受取人が先に死亡した場合、生命保険金は受取人の相続人全員で分けることになりますが、分け方は均等の割合です。
相続財産は、民法という法律で「法定相続分」というのが決まっています。
法定相続分とは、法律上決められた遺産の分け前のことです。

たとえば、相続人が配偶者と子2人いた場合の法定相続分は、下記のようになります。

配偶者・・1/2
長男・・1/4
次男・・1/4

生命保険金は、この分け方ではなくて下記のように均等割りになります。

配偶者・・1/3
長男・・1/3
次男・・1/3

まとめ

今回は、生命保険金の相続について解説していきました。
大事なポイントは下記の通りです。

・保険は、公的保険と民間保険の2つに分類される
・生命保険金は、民法上では相続財産ではなくて受取人の固有の財産になる
・受取人が先に死亡した場合、生命保険金は受取人の相続人全員で分ける

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