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受取った死亡保険金は、特別受益(特別に受けた利益)にあたるの?

受取った死亡保険金は、特別受益にはあたらないと解釈されています。

特別受益とは、簡単に言うと「えこひいき」みたいなものです。

遺産を分けるとき、本来ならば平等に、あるいは法定相続分を基準に考えていきます。

たまたま一人の相続人だけ高額なお金をもらっていたら、「それはちょっとズルいんじゃないの?」ということで、他の相続人から文句が出るかもしれません。

その場合に特別受益と判定されると、「それは遺産分割にちゃんと入れなさい」という話になるのです。

では死亡保険金はどうでしょう?

死亡保険期は、特別受益にあたらないと解釈されているので、遺産分割時に持ち戻して計算する必要はありません。

でも、保険の受取人と他の相続人との間で著しい不公平が生じた場合に、持ち戻しの対象となった判例が存在するので注意が必要です。

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