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相続人が誰もいない!「おひとりさま」の相続はどうなる?

「おひとりさま」の相続は、遺言書がなければ相続財産管理人を選任して国庫へ帰属します。

「おひとりさま」。
今でこそ、普通に使われるようになってきた言葉ですね。

「主人はいるけど別居しているからおひとりさま」
「兄弟はいるけど疎遠になっているのでおひとりさま」

と、いろいろな意味のおひとりさまがいます。

今回の話に出てくるおひとりさまは、①独身・配偶者がいない、②子供がいない、③父母・祖父母はすでに他界、④兄弟姉妹いない、と全部が揃っているのがおひとりさまです。

「自分には相続人がいない」と言われる相談者様でも、戸籍を調べると相続人が出てくるケースがあります。

①独身・配偶者がいない
②子供がいない
③父母・祖父母はすでに他界
④兄弟姉妹いない
ぜんぶ揃って本当の意味での「おひとりさま」。

上記のように相続人がいない場合は、家庭裁判所で「相続財産管理人」という人を選びます。

そうすると、亡くなった人の財産を調査したり、清算したり、管理や処分をしてくれます。
そして最終的には、国に納めるのです。

相続財産管理人には報酬が発生して、それは財産の中から支払われます。

自分が亡くなったあと、「誰かが相続財産管理人を選んだり・・国庫に帰属したり・・」ということをさせないためには、3つの生前対策があります。

それは下記の3つです。

①遺言書を書く
②生前に贈与する
③養子縁組をする

遺言書に、「○○に相続する」と書いていれば、国庫に帰属しないし相続財産管理人を選ぶ必要もありません。

生前贈与も生前対策ではありますが、亡くなる前にお金を渡すのは自分も相手も気が引けるかもしれませんね。

養子縁組に関しては、養子に来てくれるの子の苗字が変わったりするので、現実的にはハードルが高いです。

遺言書が一番簡単で、最善の方法かもしれません。

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