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生命保険の解約返戻金には、税金は掛かる?

生命保険の解約返戻金には、税金がかかります。

掛かる税金の種類は、「契約者・被保険者・受取人」等の契約形態、「満期・死亡」等の保険事故、「契約者・契約者以外」等の生命保険料の負担者、解約返戻金受取人、によって贈与税・所得税・相続税と違ってきます。

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解約返戻金とは、生命保険の契約者自らが契約を解約したとき等に払い戻されるお金のことです。

年数が経つほど返戻率が上がるので、今まで払い込んできたお金より戻ってくるお金の方が多い場合があるのです。

もちろん少なければ税金は掛かりませんが、払い込んだお金よりも多い場合に税金が掛かります。

この税金は誰が負担するかと言うと、冒頭で説明したように、契約形態や保険料の負担者によって変わります。

たとえば、例①のように全てがAさんの場合。

契約者被保険者保険料負担者解約返戻金受取人

保険料を払のも、契約返戻金を受け取るのもAなので、Aに「一時所得」が掛かります。

次に、例②の場合。

契約者被保険者保険料負担者解約返戻金受取人

保険料はBが負担していて、解約返戻金を受け取るのはAです。
Aは贈与を受けたということで、Aには贈与税が掛かります。

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