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保険の相続手続きで登場する3人の人物

保険には、①契約者②被保険者③受取人、の3人が登場します。

相続手続きの中でよくあるのが、生命保険の請求。
生命保険は、固有の財産で民法上は相続財産ではないので遺産分割には含めなくていいものの、税法上では「相続財産」とみなされています。

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なので、相続税がかかるので心配される方が多いです。

生命保険には、契約者とか被保険者とか受取人とか・・言葉が出てくるので分かりずらいですよね。そこで、保険に登場する登場人物の意味を頭に入れておけば、分かりやすいです。

契約者

保険会社と契約をする人です。

基本的には、お金を払う人ですが子供で契約をして親がお金を払うパターンもあります。

この場合、相続は実際に払っていた人を見るのが大事なケースが多く、契約者が保険料を払う人場合とそうでない場合では税金面での違いが出てきます。

被保険者

保険事故の対象となって、保険をかけられている人です。
この方が亡くなると、保険金や給付金の請求をすることになります。

受取人

保険金を受け取る人です。

受取人を変更することも可能で、その場合は被保険者の同意が必要で受取人の同意は不要です。

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