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相続放棄をしても、建物を引き渡すまではその建物を管理する義務がある?!

これまでは相続放棄をしても、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまでは、管理をする必要がありました。

理由は、民法という法律に書いてあったからです。

でも、その条文では義務の内容や終期が明確でなかったので、「相続放棄をしたのに大きな負担(善管注意義務)が強いられる!」という問題点がありました。

「所有者不明土地」の解消に向けて、2023年(令和5年)4月1日に数多くの民法改正が予定されています。

今回の相続放棄後の財産管理についても、改正点があります。
まずは、新民法がこちらです。

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

新民法940条第1項

難しいですね。
つまり、

①占有していなかった(別居していた)相続人が相続放棄をした場合は、財産を管理する義務はありませんよ!
②相続放棄の時点でその財産を占有していた人は、(同居していた)新たに管理してくれる人に引き渡すまでは、壊れそうな塀や壁を放置してご近所に迷惑をかけてはいけませんよ!

ということです。

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