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遺言書を見付けたとき

遺言書を保管する場所として、自分の部屋や仏壇等があります。

2020年7月以降は、有料にはなりますが法務局という、土地・建物や株式会社などの法人の登記を扱っている、国が運営する機関での保管も可能になっています。

さらには、遺言書を公正証書で作成した場合、公証役場に保管されていることも。

上記の様に、自宅や法務局・公証役場等で遺言書が見付かった場合、まずは何をしたらいいのでしょうか?

それは、保管されている場所によって違っていて、法務局や公証役場で見付かった場合は、遺言書の内容に従って手続きをスタートします。(有効な記載の場合)

それ以外で遺言書が見付かった場合は、家庭裁判所で「検認・開封」の手続きをしなければなりません。

簡単にいうと、見付かった遺言書を家庭裁判で開けて、「こんな遺言書がありましたよ~」という手続きをする必要があるのです。

つまり、遺言書を見付けた人が勝手に開けることはできないのです。
この検認は、遺言書の偽造や変造を防ぐためでもあります。
仮に、勝手に開けてしまった場合、過料の罰則があります。

また、土地や建物の名義を変えたり、預貯金解約など相続手続きをする際は、検認手続きをした書類を求められます。

この検認・開封の手続きは、家庭裁判所にもよりますが、1ヵ月程かかります。

その分、相続手続きが遅れるということですね。

なので、検認手続きのいらない公正証書の作成や、法務局での保管をされる方も実際に多くいらっしゃいます。

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