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「相続を放棄した」と思っても、借金を引き継ぐことがある?!

相続放棄で勘違いされやすいこととして、「相続放棄」と「財産放棄」があります。

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財産放棄

よく、「私は財産を放棄したわ~」と言っても、ただ遺産分割協議のときに口頭で言っただけとか、紙に一筆書いただけとか・・。

これは「財産放棄」とも呼ばれるもので、確かに相続人間同士では自分自身の相続分の取り分を放棄することはできます。

が、この場合、借金などのマイナスの財産は引き継ぐことになるのです。

つまり、プラスの財産は放棄できるけど、マイナスの財産は引き継がないといけません。

理由は、亡くなった人にお金を貸していた人との関係では、相続人の一人としての義務が残っているからです。

相続放棄

一方で「相続放棄」は、家庭裁判所に申し立てて、最初から相続人でなかったことにしてもうというものです。

はじめから相続人ではないので、プラスの財産はもちろん、マイナスの財産も引き継ぎません。

大事なポイントとして、相続放棄は、相続を知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所での手続きが必要になることです。

借金を抱えたくない人は、遺産分割協議のときに「財産を放棄します!」と伝えるだけじゃなくて、家庭裁判所の手続きをしてから相続放棄をしましょう。

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