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普通養子縁組と特別養子縁組は何がちがう?

普通養子縁組と特別養子縁組の違いは、「実の親との関係が続くか、終わるか」です。

普通養子縁組

普通養子縁組は、養親と養子の同意と契約によって成立します。

よくある例として、連れ子再婚があります。
血の繋がっていないお父さんと子どもが、養子縁組をするのですね。

養親の条件はあまり厳しくなくて、成年以上で単身者でも養親になることができます。また、養子の年齢は養親より年下であればOKです。

戸籍には、「養子・養女」と記載されます。

養親だけじゃなくて、実の親との関係も続くので実親・養親ともに相続権があります。つまり、4人の財産をもらうことになるのです。

養親と離縁するには、「協議離縁」「調停離縁」「判決離縁」「死後離縁」の手続きを取ることで可能です。

特別養子縁組

特別養子縁組は、養親の請求から始まり実親の同意を得て、家庭裁判所の決定により成立します。

養親の条件は、普通養子縁組とは違って厳しく、婚姻関係にある夫婦でいずれかが25歳以上、かつもう一人が20歳以上でないといけません。

養子の年齢にも縛りがあり、申立て時に原則15歳未満でないとだめです。

戸籍の記載には、「長男・長女」と記載され、実親との関係は消滅します。
つまり、養親のみ相続権があります。

養親との離縁は、原則できません。

普通養子縁組特別養子縁組
縁組の成立養親と養子の同意・契約により成立養親の請求、実親の同意を得て、家庭裁判所の決定により成立
目的「家」の後継や相続子供の幸せ
養親の条件成年以上、単身者でもよい婚姻関係にある夫婦 (いずれかが25歳以上、かつもう一人が20歳以上)
養子の年齢養親より年少申立て時に原則15歳未満 (例外、18歳未満)
戸籍の記載養子・養女長男・長女
親子関係実親・養親ともに存在実親との関係消滅
相続実親・養親ともに相続権あり養親のみ相続権あり
養親との離縁「協議離縁」「調停離縁」「判決離縁」「死後離縁」の手続きを取ることで可能原則、できない。 ただし、養親による虐待などがある場合は、家庭裁判所の判断でできる場合がある。

まとめ

普通養子縁組は、要件さえ合えば紙切れ1枚で簡単に縁組ができます。
「おじいちゃんとお孫さん」や、今はLGBTのカップルで縁組をしたりと、一般的に使われています。

一方で、特別養子縁組は家庭裁判所の許可が必要で、要件も厳しく、1回縁組をすると原則離れることはできず、複雑さにも違いがありますね。

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