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相続人は財産をどうするか選択できる?[相続の承認と放棄について]

相続とは

相続とは、死亡した人(被相続人)の財産(資産および負債)を、残された人(相続人)が承継することをいいます。

相続によって相続人が承継する財産には、現金や土地・建物などの資産の他に、借金などの負債も含まれます。

 

相続の承認と放棄

相続人は、被相続人の財産を相続するかどうかを下記のように選択することができます。

単純承認
単純承認とは、被相続人の財産(資産および負債)をすべて承継することです。
相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に、下記の限定承認や放棄を行わなかった場合は、単純承認したものとみなされます。

 

限定承認
限定承認とは、被相続人の資産(プラスの財産)の範囲内で、負債(マイナスの財産)を承継することです。
限定承認をする場合には、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申し出る必要があります。

 

放棄
放棄とは、被相続人の財産(資産および負債)をすべて承継しないことです。
放棄をする場合には、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に申し出る必要があります。
※放棄は相続人全員で行う必要はありません。

 

「財産」ときくと、プラスの財産を思い浮かべる方が多いと思います。

冒頭にも書いたとおり、相続財産の中には、プラスの財産だけでなくてマイナスの財産もあります。

マイナスの財産を承継するということは、被相続人の借金を返済する義務を相続人が引き継ぐということです。

上記のように、限定承認や放棄には期限があります。
相続が開始されたら、スムーズに手続きがを行うことが重要です。

お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。

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