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11.22022
生命保険金の受取人を、遺言書で変更することは可能?

生命保険金の受取人を、遺言書で変更することは可能です。
(遺言による保険金受取人の変更)
保険法
第四十四条 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
遺言書でできることは、法律で定められているものです。
その内容は、大きく分けて①相続の法定事項の修正に関すること、②相続以外の財産処分に関すること、③身分関係に関すること、④遺言の執行に関すること、の4つです。
この、「②相続以外の財産処分に関することに」、生命保険金の受取人の変更に関することが保険法において規定されています。
なので、受取人の変更を遺言書ですることは認められています。
ただ、変更後の受取人は、保険約款等で決まっている範囲内で決める必要があります。
一般的には、配偶者と一定の血族に限定されているケースが多いです。