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11.32022
遺言書が2通見付かった場合、どちらの遺言書が有効?

遺言書が2通見付かった場合、日付の新しい方が有効です。
複数の遺言書が見付かったときに、どの遺言を有効にするかは、日付が重要になってきます。
なぜなら、遺言の制度は「遺言書を書く人の意思を尊重すること」を目的にしているからです。
これは、公正証書遺言でも自筆証書遺言でも同じです。
「公正証書の方が何だか強力そう・・」と、公正証書遺言を取り消すには、自筆証書遺言ではなくて公正証書遺言で書き直さないと有効にならないのでは?と思われる方もいらっしゃいます。
でも、遺言書としての効力はどちらも同じなので、「公正証書だから」「自筆証書だから」ということはありません。
ただし、日付の前後がはっきりしていても、内容に矛盾がない部分は、たとえ古い遺言書でも有効になります。
1023条
民法
1.前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
つまり、「古い遺言書では預貯金のこと」「新しい遺言書では不動産のこと」ならば、どちらも有効になるのです。