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12.52022
遺言書は自筆証書と公正証書どちらで作成する?遺言書を公正証書で作った方が良い理由

そろそろ遺言書を作ろうかな?
自筆証書と公正証書は何が違うの?
どちらで作ればいいか分からない・・
と、お悩みではないですか?
この記事では、遺言書の種類の説明とともに、それぞれの違いやメリットデメリットを紹介していますので、自分がどの方法で遺言書を作成すれば良いか分かります。
遺言書について、後見・相続・遺言を主な業務とする行政書士の私が、説明いたします。
遺言書の種類

相続手続きをスムーズに進めるための生前対策として、遺言書を作成する方がいらっしゃいます。
遺言書には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つがあります。
今回は、利用の多い自筆証書遺言と公正証書遺言の違いをご説明いたします。
この2つの特徴を簡単に言うと、『自筆証書遺言は無料で手軽に作ることができ、公正証書遺言はリスクを最小限にすることができる』です。
❚公正証書遺言
せっかく遺言書を作っても、形式に間違いがあって使えないとなると意味がありません。
自分が思ってたように財産を分けることもできず、遺産分割協議で揉めたり・・とトラブルの原因にもなりますね。
これらの不安を軽減してくれるのが、公正証書遺言です。
公正証書遺言は、公証役場という官公庁にいる法律専門家(裁判官や検察官)が、証人2人の前で遺言書をまとめてくれるのです。
つまり、遺言書のプロが作ってくれるので、形式的なミスで遺言書が無効になる可能性が低いのです。
❚自筆証書遺言
一方で自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑さえあれば、いつでも自分1人で作ることができるので、お金もかからず気軽さもあります。
ただ、法律のプロのもとで作る訳ではないので、どうしても形式的なミスが起こる可能性が高いです。
ですので、自筆証書遺言は無効となるリスクが高いと言えます。
公正証書のメリット

これまで自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて、解説してきました。
無料で気軽に作れる自筆証書遺言ですが、形式上のミスで遺言書の内容が無効になってしまったら、トラブルの原因にもなりかねませんね。
となると、やはりおすすめしたいのは公正証書遺言です。
下記は、自筆証書遺言と公正証書遺言の比較表ですのでチェックしてみてください。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
手続き | ◎ 簡単 | × 難しい |
証人 | ◎ 不要 | × 2人以上の証人が必要 |
費用 | ◎ なし | × 必要 |
無効になるリスク | × 高い | ◎ 低い |
偽造・紛失のリクす | × 高い | ◎ 低い |
秘密保持 | ◎ 可能 | 〇 証人と公証人に知られる |
書き直し | ◎ できる | 〇 次も公正証書遺言の場合、また証人2人を立てる必要がある |
※家庭裁判所の検認 | × 必要 | ◎ 不要 |
※遺言書を見付けたら、家庭裁判所へ行って開ける手続きをする必要があります。
詳細は下記の記事をどうぞ。
公正証書遺言の費用

公正証書遺言を作る場合、公証役場へ支払う手数料が必要になります。
料金体系は、相続の対象となる財産の金額に応じて手数料が変わります。
相続財産が100万円までで5,000円がかかり、これが最低金額です。
そこから財産金額が増えるとともに手数料も増加して、1億円までで43,000円になります。
財産の額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
公正証書遺言は、手続きが難しいので専門家に依頼される方も多くいらっしゃいます。
その場合は、上記の金額とは別に専門家へ支払う手数料も必要となりますのでご注意ください。
そこで、各専門家団体が調査している報酬アンケート調査による数字をご紹介しますので、参考にされてください。(あくまでも参考値です)
日本弁護士連合会 市民のための弁護士報酬の目安(2008年度アンケート)より
日本司法書士会連合会 報酬アンケート結果(2018年1月実施)より
日本行政書士会連合会 報酬額統計調査(2018年度)より
まとめ
今回は、遺言書について解説しました。
大事なポイントをまとめますと、次のようになります。
・おすすめしたのは公正証書遺言
・公証役場へ支払う手数料がは、相続の対象となる財産の金額に応じて手数料が変わる
当事務所では、後見・相続・遺言書についてのご相談は、初回無料としております。
ご相談は、下記からお願いいたします。
