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10.132022
遺言書の検認・開封の手続きの流れ

法務局以外で自筆証書遺言を見付けたら、家庭裁判所で「検認・開封」の手続きをする必要があります。
(遺言書の検認)
民法 第1004条
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
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検認・開封の手続きの流れは次の通りです。
①亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍を集めて、相続人を確定する
②相続人全員の住民票を集めて住所を確定して、家庭裁判所へ持っていく
③検認の申請書を提出して、受付をしてもらう
④後日、家庭裁判所から検認・開封の日程のお知らせがくる
⑤④で指定された日に、遺言書を持っている人が家庭裁判所へ行って、遺言書を開けてもらう
家庭裁判所には、相続人全員が出席しなくてもかまいません
単純な作業ですが、受付をしてもらってから、検認・開封の日まで、1,2カ月程掛かることもあります。
となると、相続手続きの開始も遅れていきますね。
公正証書遺言を作成すると、この検認・開封の手続きが不要なので、相続手続きをすぐに始めることができます。