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公正証書遺言の原本・正本・謄本のちがい

公正証書の原本・正本・謄本には、下記の通り違いがあります。

原本

公正証書遺言書を作成するときに、公証人・遺言者・証人2人が署名押印をします。
これが原本となり、作成後は公証役場で保管されます。

正本

正本には、公証人・遺言者・証人2人の署名押印は省略されています。
が、効力は原本と同じです。

遺言執行者がいる場合は、遺言執行者がこの原本を持つことが多いです。

謄本

謄本は、原本をコピーしたもので、何通でも発行が可能です。
遺言執行者がいる場合、遺言者がこの謄本を持つことが多いです。

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