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相続手続きの進め方は、遺言書の有無でちがう

相続手続きは、遺言書の有無で進め方が異なります。
なので、誰かが亡くなったときは、まずは遺言書があるか確認しましょう。

エンディングノートやメモ等に、遺言書の保管場所を記載しているかもしれません。

もし自宅で、本人が全文を書いた自筆証書遺言が見付かった場合、家庭裁判所で「検認・開封の手続き」が必要になります。

これは、遺言書の偽造や変造を防止するために必要な手続きです。
なので、遺言書を見付けたら、開封する前に家庭裁判所へ行かれてください。

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家庭裁判所で、検認と開封をすれば相続手続きを開始できます。

同じ自筆証書遺言書でも、法務局で見付けた場合は、この検認手続きは不要です。内容を確認して、有効な記載であれば、遺言書に書いてある内容に従って相続手続きを開始します。

また、公証人が作成した公正証書遺言書が見付かった場合においても、検認手続きは不要ですので、相続手続きをスムーズにスタートできます。

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遺言書が無い場合や見付からなかった場合は、相続人間同士で「遺産分割協議」を行い、遺産をどう分けるか話し合いをします。

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