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亡くなっても払わないといけないお金 その①

亡くなっても払わないといけないお金の1つは、「税金」です。

税金の中に住民税というものがあります。

前年に所得がある方は、前年の1月1日から12月31日分までの所得から算出された住民税額のお知らせが、翌年の春頃に送られてきます。

その税金を、会社から天引きして会社から払ったり、自分で払ったり・・という仕組みになっています。

この住民税は、1月1日に健在で、前年に所得がある人には納税義務があります。

つまり、1月1日23時59分までに亡くなった方は、住民税を払う必要はありませんが、1月2日以降に亡くなった場合は、住民税を払う必要があるのです。

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