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これを受け取ると、相続放棄ができなくなります!

下記のものを受取ると、相続放棄をしたくてもできなくなります。

・入院保険金
・受取人の指定がない保険金
・還付された税金、年金、保険料
・預金、株式、不動産

相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てて初めから相続人ではなかったことにしてもらう制度です。

相続放棄をすると、プラスの財産はもちろん、マイナスの財産も受け継ぐ必要はありません。つまり、亡くなった人に借金があっても返さなくていいという事です。

受取人の指定のある保険金は、固有の財産になるので受け取ってもOKです。

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でも、①入院保険金、②受取人の指定がない保険金、③還付された税金、年金、保険料、④預金、株式、不動産を受取ってしまうと、この相続放棄ができなくなります。

理由は、単純承認といって、被相続人が残したすべての遺産を相続することを認めることになるからです。

簡単にいうと、相続放棄をする場合、「亡くなった人のものは触らないでね!他人としてできることはしてもいいよ~」ということです。

そうなると、線引きが難しいですよね。
たとえば、

・自分のお金で葬儀を出す
・自分のお金で亡くなった人の家賃を出す
・価値のないゴミを処分する

これらは、単純承認にあたらないと言われています。

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