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農地には5種類の区分があります【それぞれの特徴を簡単に解説】

農地に関係する言葉は、農業に携わっていないとあまり耳にすることがありません。

そんな人でも、「農地」という単語は使ったりしませんか?
農地、農地といいますが、実は農地は5種類に区分されているのです。

どんな農地がどう区分されているのか、簡単に解説しますね。

区分①農用地区域内農地

約10年間、農業を推進するための法律があります。
その法律で制限された農業振興地域という地域があり、その中に「農用地区域内農地」があります。

区分②甲種農地

市街化調整区域にある農地の中でも、とくに良好な営農条件を備えている土地です。

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区分③第一種農地

10ヘクタール以上の規模の、一団の農地や土地改良事業(農業目的を持って、耕作者のために行われる事業)などの対象となった地域で、生産性の高い良好な営農条件の農地です。

区分④第二種農地

駅から500メートル以内の距離にあり、今後市街地として発展する見込みがある農地や、生産性の低い農地です。

区分⑤第三種農地

駅から300メートル以内の距離にあり、都市的施設が整備された区域内または市街化区域内にある農地です。

お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。

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