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農地転用とは?どんなときに農地転用許可が必要になる?

農地転用とは?

田舎道を通ると、周りの風景がほとんど「田んぼ」の時がありますよね。
私の住む町は農業が盛んで、あちらこちらに農地があります。

そんな農地も、年々、宅地になって今どきの家が建ち始めています。

逆に、農業を始めるために農地を購入したり、賃借することもあるかもしれませんね。

自分の農地だから「好きなときに好きなように使えば良い」と思ってしまいそうですが、これらには全て許可が必要になります。
この許可を、「農地転用許可申請」といいます。

上記の例のように、農地を宅地にしたり農地を購入したりと様々な場面があると思いますが、その場面ごとに定められた法律があって、それに従って手続きを進める必要があるのです。

農地転用をする場合は、「農地法」という法律に従って手続きを行います。

農地法の第3条、第4条、第5条には、それぞれの適用場面の要件、手続きなどのルールが定められています。

 

よくある適用場面を簡単にご紹介するので、農地法の何条に当たるのか?を確認してみてくださいね!

農地法第3条

下記の図のように、Bさんが農業を行なうために、Aさんから農地を購入あるいは賃借する場合は、農地法第3条の許可が必要になります。

農地法第4条

下記の図のように、自分が所有している農地上に住宅を建築するため、農地を宅地に転用するなど農地以外のものにする場合は、農地法第4条の許可が必要になります。

農地法第5条

下記の図のように、農地の使用収益をする権利等を持っていない者が、農地を買い受け、または賃借して宅地に変えて住宅を建築しようとする場合は、農地法第5条の許可が必要になります。

農地転用許可は、それぞれの地域によって毎月の締切が決まっています。

また、転用できない土地もあるので、事前に役所で確認するとスムーズにいきますよ!

お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。

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