ブログ

最低限これだけは押さえよう!農地法第3条許可の「主要5要件」

こんにちは。
行政書士の江尻有希です。

たとえ自分のものだとしても、農地を農地のまま他人に売ったり貸したりする場合には、「農地法第3条許可」が必要になります。

あわせて読みたい
農地転用とは?どんなときに農地転用許可が必要になる?
市街化区域と市街化調整区域の違いは?
農地には5種類の区分があります【それぞれの特徴を簡単に解説】

今日は、この農地法第3条許可を申請するときに、最低限おさえる必要のある主要5要件をご紹介します。

要件①全部効率利用要件

農地を取得しようとしている者が、当該農地のすべてについて効率的に利用して耕作等を行うと認められこと。

要件②農地所有適格法人要件

法人の場合は、適格法人であること。

農地法という法律では、「適格法人」は、農事組合法人・株式会社(公開会社×)・持分会社とされています。

株式会社と持分会社では、さらに細かい要件があります。

要件③農作業常時従事要件

農地を取得したあと、耕作等に必要な農作業に、常時従事すること。

常時従事する、とは原則年間150日以上と言われています。

要件④下限面積要件

取得後の農地の面積の合計が、50a(北海道では2ha)以上あること。

この50aは「50アール」と読み、馴染みのある言葉でいうと「5000㎡」ほどの大きさです。
私たちの身近にあるコンビニの50個分くらいでしょうか。

面積があまりに小さいと、生産性が低く農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、下限面積が決められているようです。

ただ、農業委員会が別に面積を定めている場合は、その面積が下限面積になります。

要件⑤地域との調和要件

農地の集団化、農作業の効率化その他周辺地域における、農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないこと。

 

以上が、農地法第3条許可のおもな許可基準になります。

すべての要件に該当していても、許可ができない場合もあるので、事前に農業委員会に相談することをお勧めします。 

お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。

関連記事

ページ上部へ戻る