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建設業許可が必要な工事

こんにちは。
行政書士の江尻有希です。

建設業を始めるとき、「建設業許可」が必要な場合があります。

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建設業を始めようとする場合、「軽微な建設工事」のみを請負う場合を除いて建設業許可が必要になります。

軽微な建設工事とは、次の2つの工事のことを言います。

①建築一式工事(例:マンション1棟をドカンと工事する等)は、1件の請負金額が1500万円未満の工事または、請負代金の額にかかわらず木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
②建築一式工事以外の工事で、1件の請負金額が500万未満の工事


ここで注意するポイントがあります。

注意ポイント①

請負金額は「税込」で、「未満」であること。
とくに、「未満」を「以下」と勘違いする場合があります。

請負金額が税込500万円ちょうどの場合、「500万未満」には該当しないので、許可が必要になりますよ。

注意ポイント②

許可が必要なタイミングは、「請負契約」の時点です。
「建設工事を受注できたから、着工するまでに許可を・・!」では、間に合いません。

許可なく請負契約を締結すると、無許可業者として建設業法違反となり重い罰則が用意されています。

注意ポイント③

請負金額の中には、資材や運送費も含みます。

たとえば、工事に必要な材料を注文者が用意して提供するケースがありますね?

その場合、提供された材料さらには、材料の提供にあたり発生した運送費の価格も請負金額に含めることになります。

お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。

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