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建設業の許可申請をするために知っておきたい基礎知識

建設業許可申請について知りたいと思っていませんか?

○建設業の許可申請は難しいのかな・・
○どんな種類があるんだろう?
○許可は絶対に必要なの?

こんな疑問にお答えいたします。

本記事の内容

建設業許可申請とは?
建設業許可の種類と区分

建設業許可の業種


✔記事の信頼性

チェック(透過)行政書士
チェック(透過)許認可申請専門

平成29年行政書士試験に合格後、行政書士江尻有希事務所を開業。
行政書士の業務の範囲は非常に広く、許認可手続きだけでも1万種類を超えると言われています。
開業当初から許認可手続きに力を入れており、いろいろな業務を扱ってきました。


そんな私が、建設業許可申請について解説していきます!

建設業許可申請とは?

学校や病院等の公共施設、上下水道・電気やガス等のライフラインを整備して、私たちの生活に大きく貢献している「建設業」。

この建設業者の工事には、たくさんのお金や時間が掛かります。
しかも、完成してからでないと「自分の注文通りになっているのか?」が分かりません。

私たち消費者にとっては、不安が多いですよね?

そこで、消費者の不安から保護すると同時に、建設工事の適正な施工と建設業の健全な発展促進を目的として、建設業を営むときには「許可を取得しましょう」と定められています。

ただ、「軽微な建設工事のみを請け負う」場合は、建設業許可は必要ありません。
とはいえ、軽微な工事しかしない場合でも、建設業許可を取得することは差し支えありません。

建設業許可が不要な軽微な工事とは、下記のとおりです。

建築一式工事(建物の新築・増築等、総合的な企画、調整のもとに建築物を建設する工事)

次のいずれかに該当する場合
①一件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

建築一式工事以外の工事

一件の請負代金が500万円(税込)未満の工事

請負代金の金額が、「税抜」ではなくて「税込」なので注意してくださいね。

建設業許可の種類と区分

建設業許可の申請をするうえで、重要なのが許可の種類と区分についてです。
これらは申請の時だけでなくて、許可取得後でもいろいろな形で関連してくるので、きちんと確認しておきましょう。

国土交通大臣許可と都道府県知事許可

建設業は、許可を出す行政庁が下記のように二つあります。

国土交通大臣許可

2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
例)熊本県内及び熊本県以外の都道府県に営業所を設ける

都道府県知事許可

1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合
例)熊本県内にのみ営業所を設ける

都道府県知事許可だからといって、営業範囲や工事現場が制限されるわけでなく、どちらの許可を受けた場合でも、全国の現場で営業して工事を請け負うことは可能です。

また、この「営業所」には、登記上の本店に過ぎない本店や、建設業とは無関係な業務を行っている支店、現場事務所や作業場、事務連絡のための事務所などは含まれません。

特定建設業と一般建設業

次は、区分についてです。
建設業は、特定建設業と一般建設業に区分されます。

この区分は、下請業者を保護するために設けられたものなので、下請業者を使う機会が多い特定建設業許可は、一般建設業許可よりも要件が厳しいです。
が、下記のようなメリットもあります。

・発注者から直接請け負う1件の建設工事において、4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)を下請けに出すことができる。

一般建設業許可の場合は、下請に出す金額が制限されるということですね。

特定建設業許可は、下請金額の制限がないので金額の大きい工事を受注することができますが、許可要件が一般建設業よりも厳しくなるだけでなく、下請業者への支払い条件が厳しくなったり、工事においての作成書類が増えたりと、実務上の負担も大きくなります。

建設業許可の業種

工事と聞くと、大掛かりなものをイメージする方が多いかもしれません。
建設工事は大規模な工事だけでなくて、雨漏り補修やコンセント増設など、比較的小規模なものもあります。

建設業法では、土木一式工事業と建築一式工事業という2種類の総合建設業と、27種類の専門工事業の合計29業種を「建設工事」としています。

[一式工事]

土木一式工事 建築一式工事

[専門工事]

大工工事 左官工事 とび・土工・コンクリート工事
石工事 屋根工事 電気工事
管工事 タイル・れんが・ブロック工事 鋼構造物工事
鉄筋工事 舗装工事 しゅんせつ工事
板金工事 ガラス工事 塗装工事
防水工事 内装仕上工事 機械器具設置工事
熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事
さく井工事 建具工事 水道施設工事
消防施設工事 清掃施設工事 解体工事

各工事業種の内容や例示・考え方は、下記を参照されてください。


業種の判断が難しいときは、申請書を作成する前に役所に確認すると良いでしょう。

まとめ

今回は、建設業許可申請の基礎について解説しました。
大事なポイントをまとめると、次の通りです。

・「軽微な建設工事のみを請け負う」場合は、建設業許可は不要
・許可を出す行政庁が2つある
・特定建設業と一般建設業に区分される
・建設工事は、2種類の総合建設業と27種類の専門工事業の合計29業種ある

建設業許可の申請を考え始めたら、①知事許可なのか大臣許可なのか?②特定建設業なのか、一般建設業なのか?③どの業種なのか?を、まず確認していくと良いでしょう。

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