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建設業の許可申請をするために知っておきたい基礎知識[要件や手続きの流れを解説]

建設業許可申請について知りたいと思っていませんか?

○自分は要件に当てはまるのかな?
○手続きの流れを知りたい
○取得した後のことも知りたいな・・

こんな疑問にお答えいたします。

本記事の内容

許可申請の要件
手続きの流れ
許可を取得したら


✔記事の信頼性

チェック(透過)行政書士
チェック(透過)許認可申請専門

平成29年行政書士試験に合格後、行政書士江尻有希事務所を開業。
行政書士の業務の範囲は非常に広く、許認可手続きだけでも1万種類を超えると言われています。
開業当初から許認可手続きに力を入れており、いろいろな業務を扱ってきました。


そんな私が、建設業許可申請について解説していきます!

許可申請の要件

建設業許可の要件には次の4つがあります。

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 専任技術者がいること
  • 財産的基礎があること
  • 欠格要件に該当しないこと

 

要件に該当すれば建設業許可の申請は下りますが、管理責任者と専任技術者は特に重要かつ煩雑であって、ここで諦めるケースもあるようです。

それでは1つずつ確認していきましょう。

経営業務の管理責任者がいること

建設業は、完全受注生産型ビジネスであることと、長期間にわたることもあるため、工事管理を適切に行う必要があります。

そのために、この要件が定められています。

令和2年10月1日からは、管理責任者の経営能力に関する基準が見直されました。

 

1人の常勤役員の要件

(個人の場合は事業主本人またはその支配人)。

・建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること

・建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の任意を受けた者に限る。)としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること

・建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した者であること

常勤役員と、常勤役員を直接に補佐する者を配置する場合の常勤役員の要件

(個人の場合はいずれかに該当)

・建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職務上の地位にある者(財務管理、労務又は業務運営の業務を担当する者に限る)としての経験を有する者

・5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

常勤役員と、常勤役員を直接に補佐する者を配置する場合の補佐の要件 ・財務管理の経験、労務管理の経験、運営業務の経験について、直接に補佐する者になろうとする建設業者又は建設業を営む者において5年以上の経験を有する者


適正な社会保険の加入も許可の要件に加わりました。

専任技術者がいること

専任技術者とは、営業所に常勤してその業務に従事する者です。

従事するだけでなくて、契約した工事が技術上の問題がないか?、適正に施工されているか?をチェックしなければいけません。

この専任技術者の要件は、特定建設業と一般建設業とで違いが出てくるので注意しましょう。

財産的基礎があること

建設業許可では、工事材料や職人の手配を行うにあたっての、必要最低限の資金が確保できているか?が要件になっています。

特定建設業許可の場合は、「下請業者保護」という観点から、一般建設業許可よりも要件が厳しくなっています。

一般建設業 次のいずれかに該当すること

・自己資本が500万円以上あること
・資金調達能力が500万円以上あること
・直前5年間許可を受けて継続して営業してきた実績

特定建設業 次のすべてに該当すること

・欠損比率が資本金の20%以下であること
・流動比率が75%以上であること
・資本金が2000万円以上であること
・自己資本が4000万円以上であること

欠格要件に該当しないこと

法律上好ましくない方には、許可が出せません。

この欠格要件については、各行政庁の手引書等には必ず載っているので、申請準備をする前に必ず確認しておきましょう。

 

手続きの流れ

建設業許可申請は、新規申請や更新申請、業種追加申請といったものを含めて5つの申請区分があります。
同時に申請を行うことが可能なものもありますが、提出期限を厳守する必要があるので注意してください。

建設業許可申請の流れは下記の通りです。

① 必要書類の準備
② 申請書類の作成
③ 申請書類に押印
④ 管轄の行政庁へ提出
⑤ 行政庁での審査
⑥ 許可通知書の受領
⑦ 許可通知書の記載項目を確認

 

許可申請に至るまで、必要な書類を集めたり作成しないといけないので、時間を要する場合もあります。
1日でも早く許可が下りるように、できるだけ短い期間で申請書類を完璧にまとめ上げる必要があります。

許可を取得したら

建設業の許可を取得したら、建設業許可業者によって運営されていることを対外的に明らかにするために、営業所と工事現場の見やすいところに「建設業の許可票」を掲示しなければいけません。

営業所用は縦35㎝×横40㎝以上、現場用は縦25㎝×横35㎝以上と大きさも法令で決められています。

また、取得後に必要になってくる手続きもあります。

経営業務の管理責任者や専任技術者を変更するとき、会社の商号や所在地が変更になったとき、役員が就退任したとき等、変更届を提出する必要があります。

他にも、決算(事業年度終了報告)届や5年後の更新手続きがあります。
どんな届出事項があるのかしっかり確認して、提出漏れがないようにしておきましょう。

まとめ

今回は、建設業許可について解説していきました。
大事なポイントをまとめると次の通りです。

・建設業許可の要件は4つある
・建設業許可申請は、5つの申請区分があ
・取得後に必要になってくる手続きがある
・「建設業の許可票」を掲示しなければいけない

 

許可申請は、必要な要件や様式があります。
申請の準備をする前に、ホームページや手引書等を確認することをおすすめします。

お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。 

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