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個人で古物商許可を取ったあとに法人化した場合の手続き

こんにちは。
行政書士の江尻有希です。

中古品を売買するためには、古物商の許可を取る必要があります。

最近では、自社のECサイトだけでなくて、ヤフーショッピングやメルカリshopで売買する方もいて、古物商許可の相談が増えています。

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古物商に限らず、始めは個人として許可を取得して事業をしていたけど、利益が上がり「法人化したいな」と考えられる方もいるのではないでしょうか?

許可の種類によっては、個人から法人へと引き継がれる場合があります。

ですが古物商の場合、法人としてまた1から許可を取得する必要があります。

理由は、「個人と法人では、別の人格としてみなされる」からなんですね。

たとえ、古物商を取った個人が、代表者として会社を作ったとしても、許可を取る必要があります。

また、個人で古物商の営業をしなくなったときは、古物商許可証の返納手続きが必要となるので注意してくださいね!

お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。

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