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自分が始めたい事業はどんな許認可が必要?[必要な許認可の種類を確認]

こんにちは、行政書士の江尻有希です。

「新たに事業を始めたい!」と、会社設立に向けて準備を進めている方もいらっしゃると思います。
準備を進めるのは良いけど、なんでも自由に事業を始めて良いという訳ではありません。

始めたい事業によっては、下記のように官公庁の許可や届出などが必要な場合があります。

喫茶店を開く場合・・食品衛生法に基づく保健所の営業許可

ペットホテルを開業・・動物取扱業の登録


上記のように、許可ではなくて届出や登録、認可が必要なことがあり、これらを一般的に許認可業種と呼びます。

たとえ、「手続きが必要なことを知らなかった」と言い訳をしても、必要な手続きをせずに開業すると、営業停止や罰則を科される可能性があるので注意してくださいね!

この許認可は、それぞれ手続きの仕方はもちろん、保健所や都道府県・警察署・運輸局など、担当する官庁が違います。

まずは、「自分が始めようとする事業は、許認可が必要なのか?」を下調べすると良いですね。

それを確認したら、各官庁のホームページで申請書などをダウンロードしましょう。

申請書自体は早く完成しても、添付書類を準備するのに時間が掛かるものもあるので、開業したい希望日から逆算して、計画的に進めてくださいね!

下表は、許認可の手続きが必要になるおもな事業です。
下表以外にも、許認可が必要な業種はたくさんあるので、きちんと確認してくださいね!

食料品製造業 許可
食料品販売業 許可
飲食店、喫茶店 許可
建設業 許可
一般旅客自動車運送事業
(一般貸切旅客自動車運送事業を除く)
許可
一般貸切旅客自動車運送事業

(一般貸切旅客自動車運送事業に限る)

許可
特定旅客自動車運送事業 許可
一般貨物自動車運送事業 許可
特定貨物自動車運送事業 許可
旅館業 許可
古物営業 許可
薬局 許可
医薬品(体外診断用医薬品を除く)・医薬部外品・化粧品製造販売業 許可
医薬品(体外診断用医薬品を除く)・医薬部外品・化粧品製造業 許可
一般廃棄物処理業 許可
産業廃棄物処理業 許可
有料職業紹介事業 許可
病院、診療所、助産所 許可
宅地建物取引業 免許
酒類製造業 免許
酒類販売業 免許
労働者派遣事業 許可
家畜商 免許
浄化槽清掃業 許可
砂利採取業 登録
採石業 登録
建築士事務所 登録
電気工事業 登録
自動車特定整備事業 認証
接待飲食等営業 許可
お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。

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