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6.22021
自分が始めたい事業はどんな許認可が必要?[必要な許認可の種類を確認]

こんにちは、行政書士の江尻有希です。
「新たに事業を始めたい!」と、会社設立に向けて準備を進めている方もいらっしゃると思います。
準備を進めるのは良いけど、なんでも自由に事業を始めて良いという訳ではありません。
始めたい事業によっては、下記のように官公庁の許可や届出などが必要な場合があります。
喫茶店を開く場合・・食品衛生法に基づく保健所の営業許可
ペットホテルを開業・・動物取扱業の登録
上記のように、許可ではなくて届出や登録、認可が必要なことがあり、これらを一般的に許認可業種と呼びます。
たとえ、「手続きが必要なことを知らなかった」と言い訳をしても、必要な手続きをせずに開業すると、営業停止や罰則を科される可能性があるので注意してくださいね!
この許認可は、それぞれ手続きの仕方はもちろん、保健所や都道府県・警察署・運輸局など、担当する官庁が違います。
まずは、「自分が始めようとする事業は、許認可が必要なのか?」を下調べすると良いですね。
それを確認したら、各官庁のホームページで申請書などをダウンロードしましょう。
申請書自体は早く完成しても、添付書類を準備するのに時間が掛かるものもあるので、開業したい希望日から逆算して、計画的に進めてくださいね!
下表は、許認可の手続きが必要になるおもな事業です。
下表以外にも、許認可が必要な業種はたくさんあるので、きちんと確認してくださいね!
食料品製造業 | 許可 |
食料品販売業 | 許可 |
飲食店、喫茶店 | 許可 |
建設業 | 許可 |
一般旅客自動車運送事業 (一般貸切旅客自動車運送事業を除く) |
許可 |
一般貸切旅客自動車運送事業
(一般貸切旅客自動車運送事業に限る) |
許可 |
特定旅客自動車運送事業 | 許可 |
一般貨物自動車運送事業 | 許可 |
特定貨物自動車運送事業 | 許可 |
旅館業 | 許可 |
古物営業 | 許可 |
薬局 | 許可 |
医薬品(体外診断用医薬品を除く)・医薬部外品・化粧品製造販売業 | 許可 |
医薬品(体外診断用医薬品を除く)・医薬部外品・化粧品製造業 | 許可 |
一般廃棄物処理業 | 許可 |
産業廃棄物処理業 | 許可 |
有料職業紹介事業 | 許可 |
病院、診療所、助産所 | 許可 |
宅地建物取引業 | 免許 |
酒類製造業 | 免許 |
酒類販売業 | 免許 |
労働者派遣事業 | 許可 |
家畜商 | 免許 |
浄化槽清掃業 | 許可 |
砂利採取業 | 登録 |
採石業 | 登録 |
建築士事務所 | 登録 |
電気工事業 | 登録 |
自動車特定整備事業 | 認証 |
接待飲食等営業 | 許可 |
お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。
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