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建設業の事業年度終了届とは?書き方や申請期限はあるの?

事業年度終了届について知りたいと思っていませんか?

○事業年度終了届とは何だろう・・
○難しいのかな?
○出し忘れたらどうなるんだろう

こんな疑問にお答えいたします。

本記事の内容

事業年度終了届とは?
事業年度終了届の書き方
出し忘れたらどうなる?


✔記事の信頼性

チェック(透過)行政書士
チェック(透過)許認可申請専門

この記事を書いている私は、平成29年行政書士試験に合格後、行政書士江尻有希事務所を開業。
行政書士の業務の範囲は非常に広く、許認可手続きだけでも1万種類を超えると言われています。
開業当初から許認可手続きに力を入れており、いろいろな業務を扱ってきました。

 

事業年度終了届を提出しないといけないな・・

「でも、書き方やいつまでに出せばいいのか分からない」と思っている方は必見です。
本記事を最後まで読んでいただければ、事業年度終了届を作成することができます。

それでは、事業年度終了届について解説していきます。 

事業年度終了届とは?

建設業許可を得たあとでも、定期的に提出しなければならない書類があります。

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それは、決算変更届(事業年度終了届)です。

この書類の提出義務は、建設業法という法律にも定められていて、建設業許可を保有しているなら、毎年提出しなければいけません。

この事業年度終了届は、「決算変更届」と呼ばれたり、様式のタイトルにも記載されているため、「何か変更があったときだけ」と考えがちですが、変更がなくても毎年作成する必要があります。

この決算変更届(事業年度終了届)は一般公開されるので、経営状況や実績などを誰でも見ることができます。
発注者からしてみたら、重要な書類になりますね。

決算変更届(事業年度終了届)は、法人と個人事業主ともに、事業年度終了後4カ月以内と提出期限が決められています。

法人の場合、事業所によって事業年度が違うので、提出期限がそれぞれ違います。
例えば、3月決算の法人の場合は、7月末が提出期限になります。

一方で個人事業主の場合は、12/31が事業年度終了なので、すべての個人事業主が4月末までに提出する必要があります。

事業年度終了届の書き方

まずは、準備する書類の確認です。
事業年度終了届は、下記のように法人と個人で提出書類が違います。

個人事業主の場合

①表紙
②工事経歴書
③直前3年の工事施工金額
④貸借対照表
⑤損益計算書
⑥個人事業税納税証明書

 

法人の場合

①表紙
②工事経歴書
③直前3年の工事施工金額
④貸借対照表
⑤損益計算書
⑥株主資本等変動計算書
⑦個別注記表
⑧法人事業税


税理士さんに頼んでいる場合も、自分でされる場合も、決算時には決算書を作ります。

事業年度終了届に必要な貸借対照表や損益計算書は、建設業用に形が決まっているので、決算時に作った決算書をそのまま提出するのではなくて、それをもとに、数字を転記する必要があります。

また、提出先では数字がきちんと合っているか?をきっちりと確認されます。

具体的には、①工事経歴書の売上金額と損益計算書の売上高、②当期純利益(当期純損失)と株主資本等変動計算書の当期純利益が合っているか?
などです。

決算をする上では、数字が一致するのは当たり前のことですが、決算書から所定の様式に転記していく最中に、数字の見間違いや書き間違いで、知らない間に数字が一致していない決算書が出来上がることもあります。

提出する前に、一致すべき部分の数字があっているか、必ずチェックしましょう。

その他に時間の掛かる書類が、「工事経歴書」です。

この工事経歴書は、事業年度内に①どれくらいの期間で、②どれくらいの金額で、③どのような工事をしたのか?などを記入していきます。

ここで注意する点は、会社で請け負った工事全部をまとめて書くのではなくて、許可業種ごとに作成することです。

3つの許可業種があれば、3枚作成して提出する必要があります。

その3つの中で、工事をしなかった業種があったとしても、「工事実績はありません」などと記入して提出しなければいけません。

工事があった場合は、売上金額の高いトップ10を書いていきます。
10件もない場合は、あるだけで構いません。

記載した工事の、件数と売上金額をすべて足したものを小計に、記載していない工事(トップ10に入っていない工事)の件数と、その業種全体の工事金額を合計に記入します。

出し忘れたらどうなる?

毎年、提出義務のある事業年度終了届をもし出し忘れてしまった場合は、主に下記のデメリットが挙げられます。

〇建設業許可の更新申請や業種追加申請ができない
〇6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることもある

 

出し忘れてしまった場合、決算から4カ月が過ぎている場合でも、複数年分の事業年度終了届の提出自体は可能です。

ただし、最大で5年分の事業年度終了届を提出しないと更新申請や業種追加申請が受付されないということは、かなりハードルが高いです。

事業年度終了届の提出書類でもある工事経歴書は、5年前にさかのぼって工事実績を調べる必要があります。

手間暇かかってしまうので、毎年出し忘れがないように注意したいですね。

まとめ

今回は、建設業の決算変更届(事業年度終了届)について解説していきました。大事なポイントをまとめると次の通りです。

・建設業許可を保有しているなら、毎年提出しなければいけない
・提出書類は、個人事業主と法人では異なる
・事業年度終了届を提出しないと更新申請や業種追加申請が受付されない

 

忙しい日々の中で、事業年度終了届は忘れがちになってしまいがちですが、出し忘れてしまうと大きなデメリットがあるだけです。

毎年、忘れずに提出しましょう!

お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。

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