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遺産分割とは?[遺産分割の種類と分割の方法を簡単に解説]

遺産分割の種類

「遺産分割」という言葉を、聞いたことがある方も多いと思います。
遺産分割とは、相続財産を相続人で分けることですね。

この「遺産分割」には、①指定分割②協議分割の2つの種類があります。

①指定分割・・遺言によって相続財産を分割する方法
②協議分割・・相続人全員の協議によって相続財産を分割する方法

 

①の指定分割が、協議分割より優先されます。

生前に遺言書を作成していなかった場合は、協議分割をする必要があります。

その協議で話がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停(家庭裁判所が間に入って話し合う)によって分割することになります。

それでも話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の審判(家庭裁判所が判定を下す)で分割することになります。

上記のことがあるので、遺言書を作成する方が年々増えているようです。

遺産分割の方法

遺産分割の方法には、①現物分割②換価分割③代償分割などがあります。

現物分割
遺産を現物のまま分割する方法

 

換価分割
遺産の全部、または一部をお金に換えて、そのお金を分割する方法

 

代償分割
ある相続人が、遺産を現物で取得して、他の相続人に自分の財産(現金など)を支払う方法


一言で「遺産分割」と言っても、その種類や方法はいくつかあるんですね。

いざという時に、役立つ知識かもしれないので、ぜひ頭に入れて置かれてください。

お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。

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