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6.72021
遺言書を作成するときの遺言のポイントと遺言の種類を解説

遺言書について知りたいと思っていませんか?
○遺言書を書く時のポイントが知りたいな
○遺言書にはどんな種類があるんだろう
こんな疑問にお答えいたします!
本記事の内容
遺言と遺贈
遺言のポイント
遺言の種類
✔記事の信頼性
行政書士
相続・遺言書作成実績あり
相続・遺言書の相談員を務める
平成29年行政書士試験に合格。
介護施設で5年間、税理士事務所で4年間働いた後、行政書士事務所を開業しました。
一般法務では、相続・遺言書作成業務に力を入れており、遺言講座や相談員も務めています。
そんな私が、遺言について解説していきます!
遺言と遺贈
遺言とは、生前に自分の意思を表示しておくことをいいます。
また、遺言によって財産が相続人等に移転することを遺贈といいます。
遺言のポイント
遺言のポイントを簡単にまとめると、次のとおりです。
遺言のポイント
・満15以上で意思能力があれば誰でも行うことができる
・いつでも全部または一部を変更することができる
・遺言書が複数出てきた場合は、作成日の新しい方が有効になる
・いつでも全部または一部を変更することができる
・遺言書が複数出てきた場合は、作成日の新しい方が有効になる
遺言の種類
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言 | ・遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書して押印する ・財産目録に関しては、パソコンで作成してもOK。 ・証人は不要ですが、検認(家庭裁判所が遺言書の内容を確認して、遺言書の偽造等を防止るための手続き)は必要。 ※法務局に保管した場合、検認は不要。 |
公正証書遺言 | ・遺言者が口述して、公証人が筆記する ・遺言書の原本は、公証役場に保管される ・証人が2人以上必要だが、①未成年者、②推定相続人や受遺者、③②の配偶者や直系血族は証人にはなれない ・検認不要 |
秘密証書遺言 | ・遺言者が遺言書に署名・押印して、封印する ・公証人が日付等を記入する ・証人が2人以上必要だが、①未成年者、②推定相続人や受遺者、③②の配偶者や直系血族は証人にはなれない ・検認必要 |
遺言書は、法律で決まったルールなどがあり、せっかく書いた遺言書が無効になってしまう可能性もあります。
相続トラブルを軽減させたいと思われる方は、公正証書遺言の作成をおすすめします。
お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。
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